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会則
日本ボランティア学習協会 会則(1998年6月13日設立)
(名称)
第1条 この会は、『日本ボランティア学習協会』と呼びます。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を、東京都中野区鷺宮3−41−3 栗田方におきます。
(目的)
第3条 ボランティア活動は、自由で主体的な意志をもとに、人と人との絆を深め、連帯ある社会を築くために、人びとが人間と社会の変革を めざして行なう、人類普遍の社会公益活動です。私たちはここに、かけがえのない地球と共生する人類の未来のために、ボランティア活動の発展に寄与する人びとを育むための「ボランティア学習」の理念と実践の世界を探求し、その学習活動を推進する人びとや社会組織を開拓することによって、たがいの絆を深め、推進者同志のグローバル・ネットワークを広げることを目的として『日本ボランティア学習協会』を設立します。地球社会時代に生きる私たちにとって、そのすべての生物がともに生きるための道標となる「ボランティア学習」が、多様な人びとの参加にささえられて、未来の学習社会により深く、より広く浸透し、豊かに育っていくことを願ってやみません。
(活動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行ないます。
(1) ボランティア学習に関する研究フォーラムの組織化と運営及び調査研究活動〔調査研究活動〕
(2) ボランティア学習計画を効果的にすすめるための専門的プランナーやアドバイザーの養成と派遣活動〔人材養成や派遣〕
(3) 国内や世界のボランティア学習情報の収集と提供活動〔情報収集や提供〕
(4) 学習者や推進者・諸機関の絆を深め輪を広げるためのネットワーキング活動〔ネットワーク〕
(5) 多様な学習プログラム・メニューの開発や学習モデルの提供活動〔プログラム活動〕
(6) 専門的研究の研究成果や実践の蓄積を社会に提供するアドバイザリー活動〔アドバイザリー・サービス〕
(7) 世界の推進者や研究者、関係機関の相互理解や国際間の相互理解や交流・協力を促進するための国際交流活動〔国際交流や協力〕
(8) 行政セクター、企業セクター、市民・非営利セクターなどの社会機関ヘの政策提案活動〔政策提案〕
(9) その他目的達成に必要な諸活動の開発〔活動の開発〕
(会員)
第5条 「ボランティア学習」の領域は、あらゆる学校教育機関から、社会教育や生涯学習機関、ボランティア活動推進機関、ボランティア活動受入れ施設・団体、行政や企業・労働者団体などの学校外教育の領域まで多様です。この会は、教育関係者や研究者のみならず、市民・非営利団体や、企業・営利団体、行政関係者・自治体を問わず、趣旨に賛同する個人や団体なら誰でも参加できます。
(1) 正会員 この会の目的および活動に賛同し、総会において議決権をもった、会の運営や活動に参加する個人または組織のことをいいます。正会員は、次の3つの会員によって構成されます。
□学生会員 大学院生までの個人
□青年会員 25歳未満の個人
□一般会員 25歳以上の個人
(2) 賛助会員 この会の目的および活動に賛同し、総会において議決権をもたない、財政的な支援を行なってくれる個人または組織のことをいいます。
(入会)
第6条 この会の会員になるためには、入会のための所定の申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければなりません。
(会費)
第7条 この会の会費は、次のとおりとします。
(1) 正会員
□学生会員 年額1口1,000円以上
□青年会員 年額1口2,000円以上
□一般会員 年額1口5,000円以上
(2) 賛助会員年額 1口10,000円以上
(会費等の不返還)
第8条 すでに納入された会費、その他の拠出金品は、過誤納のほかは、退会などにより期間途中で会員資格を失っても、返還しません。
(退会)
第9条 この会の会員は、その旨を代表理事に届け出て、退会することができます。
2 会員は、次の各号の1つに該当するときは、退会したものとみなします。
(1) 個人の死亡、または団体の解散のとき、またはこれに類する事実の生じたとき。
(2) 正当な理由なく、会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員に、この会の会則に反する行為があったとき、または会の名誉を毀損する行為があったときには、総会の議決を経て、代表理事が会員を除名することができます。
(役員)
第11条 この会は次の役員をおき、会の運営にあたります。
代表理事 1名
副代表理事 若干名
常任理事 若干名
理事 50名以内(代表理事および副代表理事、常任理事を含む)
監事 2名
(役員の選任)
第12条 この会の理事および監事(以下、役員という)は、会員総会において正会員より選出されます。
2 理事は、監事と兼務することはできません。
3 代表理事、副代表理事、常任理事は理事のなかから理事会の互選により選出されます。
(役員の職務)
第13条 代表理事は、この会を代表し、会務を総括します。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が職務の遂行の不可能なとき、または代表理事の欠けたときには、その職務を代行します。
3 常任理事は、代表理事、副代表理事を補佐し、理事会に代わって、会の諸活動の執行を行ないます。
4 理事は、理事会を構成し、会の諸活動の執行を決定します。また、理事会の中に会の目的を達成するために必要な委員会をおき、諸活
動の執行を行ないます。
5 監事は、会の活動および予算の執行、財産状況についての監査を行ない、会員総会に報告します。
(役員の任期等)
第14条 役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 役員の任期中に欠員が生じた場合は、任期途中であっても、それを補充することができます。ただし、補充した役員の任期は、前任者の残任期間となります。
3 役員は、その任期終了後も、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なわなければなりません。
4 役員に、この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、会員総会において3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができます。
(事務局)
第15条 この会の業務を遂行するために、事務局をおきます。
2 事務局には、事務局長、事務局幹事、その他の職員をおきます。
3 事務局長、事務局幹事、その他の職員は、代表理事が任免します。
4 事務局長、事務局幹事、その他の職員の事務分掌、給与、就業規則、その他諸規定については、理事会の議決を経て、代表理事が定めます。
(会員総会)
第16条 会員総会は、正会員で構成し、定期総会および臨時総会とします。
2 会員総会は、つぎの事項を議決します。
(1) 事業計画および予算の決定
(2) 事業報告および決算の承認
(3) 会費の額
(4) 会員の除名
(5) 役員の選任および解任
(6) 会則の変更
(7) 解散
(8) その他、この会の運営に関する重要な事項
3 会員総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出します。
4 会員総会は、定期総会として毎年1回開催することとし、代表理事が招集します。
5 代表理事は、理事会が必要と認めた場合のほか、会員の5分の1以上または、監事から会議に付議すべき事項を示して、会員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1か月以内に臨時総会を招集しなければなりません。
(理事会)
第17条 理事会は、理事で構成し、必要のつど代表理事が招集します。
2 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を決定します。
(1) 会員総会の議決した事項の執行に関する重要な事項
(2) 会員総会に付議すべき事項
(3) 総会に提案する役員候補の選任
(4) その他、会員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(5) 会員の入会の承認
3 理事会の議長は、代表理事がこれに当たります。
4 代表理事は、理事の3分の1以上または、監事から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければなりません。
(組織運営理事会)
第18条 理事会の中に、代表理事、副代表理事、常任理事から構成する、組織運営理事会を設けることができます。
2 組織運営理事会は、必要なつど代表理事が招集します。
3 組織運営理事会は、次の事項を協議します。
(1) 会員総会に提案する役員選任候補の理事会への推薦
(2) 理事会の決定した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の運営に関する事項
(4) その他、理事会の決定を要しない業務の執行に関する事項
(諮問委員会)
第19条 この会は、第4条に定める諸活動を効果的に行なうために必要な、企画運営委員会等の、諮問委員会を置くことができます。
2 諮問委員会等の設置については、理事会が決定します。また、その委員の人選、運営については、代表理事が決定します。
(地域連絡会)
第20条 各地域の会員活動の発展と、相互の交流と協力を促進するために、地域連絡会を組織し、その運営を行います。
(会議の定足数および議決)
第21条 会員総会および理事会の会議は、その会議の構成員の2分の1以上の出席がなければ開会し、議決することはできません。ただし、あらかじめ委任状の提出があったものは、出席者とみなします。
2 会員総会および理事会の議決は、この会則に別段の定めがある場合を除くほかは、出席者の過半数の同意をもって決します。
3 会議の議決の際に可否同数のときは、総会においては議長、理事会においては代表理事の決するところとします。
(議事録の作成)
第22条 総会および理事会の会議には、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が捺印の上、これを保存しなければなりません。
(資産の構成)
第23条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる果実
(5) 事業にともなう収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第24条 この会の資産は、理事会の議を経て、代表理事が管理します。
2 資産のうち現金は、理事会の議を経て、確実な有価証券を購入するか、確実な銀行または郵政官署に預け入れ、または、確実な信託会社に信託します。
(事業年度)
第25条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(特別会計)
第26条 この会は、特別会計を設けることができます。
(会則の変更)
第27条 この会の会則の変更をしようとするときは、理事の3分の2以上の同意を得た後、会員総会にはかり、その出席会員の3分の2以上の同意を得なければなりません。
(解散等)
第28条 この会を解散する場合は、理事の3分の2の同意を得た後、会員総会にはかり、出席会員の3分の2以上の同意を得なければなりません。
2 解散のとき存する財産は、総会の議決を経て、類似の目的を有する公益団体に寄付するものとします。
(委任)
第29条 この会則の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定めます。
<附則> この会則は、1998年6月13日から施行します。
2001年11月10日改正(事務局幹事を置く第15条の改正)
2003年12月6日改正(事務所を変える第2条の改正)
2010年10月3日改正(学生会員を設ける。第5条・第7条の改正)
2018年3月24日改正(事務所を変える。第2条の改正)
2021年3月27日改正(事務所を変える。第2条の改正)
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日本ボランティア学習協会 事務局連絡先
〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-41-3 栗田方
E-mail:michiharuk@mac.com
郵便振替口座名
日本ボランティア学習協会
口座番号:00110 9 187792